第4回新任役員向け研修会 「自主防災活動(訓練時、災害時)に適用される補償について」
2020.05.30
 自主防災組織の活動時に傷害を負った場合に適用される補償ですが、訓練時には日本消防協会の防火防災訓練災害補償等共済制度が、また、災害時には大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例に基づく消防団員等公務災害補償等共済基金が適用されます。下記資料をご覧ください。




 自主防災会では、防災訓練の充実・強化を重点テーマに上げ学区総合防災訓練だけでなく各防災部独自訓練の実施をお願いしておりますが、障害補償を適用するには事前に北消防署へ訓練計画書を届出して認めて頂くことが条件になりますので、自主防災会への訓練計画届出と共に北消防署への届出をお願い致します。(学区総合防災訓練につきましては、自主防災会で届出を行いますので個々の自主防災部の北消防署への届出は不要です。)



 自主防災会への訓練計画届(防火防災行事計画連絡票)、訓練実施報告(防火防災行事実施結果報告書)および消防署への訓練計画届(防火防災訓練指導依頼書)は、自主防災会ホームページに掲載しておりますのでダウンロードしてご利用ください。



自主防災会の訓練関係届書の掲載ページはこちら
http://oginosatojishubo.com/kiyaku.html

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