第3回新任役員向け研修会 「避難行動要支援者名簿制度について」
2020.05.23
避難行動要支援者名簿の目的

災害発生時は、行政による「公助」はもちろん、自分の身は自分で守る「自助」、身近な地域で助け合う「共助」こそが、被害を小さくする大きな力になり、避難行動要支援者(在宅高齢者や障害のある方などで災害時に自分の力で避難することが困難な方)の安否確認や避難支援は、地域(近隣)の共助が大きな役割を担います。

大津市では、避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平常時から避難行動要支援者に関する情報の把握、防災情報の伝達手段・伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制をより確かなものにし、自ら災害に備える「自助」、地域での助け合いによる「共助」及び市の取組である「公助」が連携し、相互に支え合いながら、大規模災害時における地域の安心・安全を強化することを目的として「避難行動要支援者名簿」が作成されています。








仰木の里学区では

この「避難行動要支援者名簿」は、避難行動要支援者の方が災害時にできる限りの支援が受けられるよう、本人の同意を得た上で避難支援等関係者に名簿情報が提供されており、仰木の里学区では秘密の厳守・目的外利用の禁止等が堅持される団体として大津市と協定を結んだ上で自主防災会が提供を受けています。

自主防災会では、提供を受けた名簿を各避難行動要支援者が居住されている各自主防災部長に提供いたしますので、いざというときに、必要な支援ができるように、日頃より見守りなどのご近所付き合いを深めていただきながら、災害が発生しそうな場合や発生したときには、情報を伝えたり、一緒に避難するなどの支援に心掛けていただきたいと思います。
しかし、災害時には、支援者ご自身やその家族が被災していることも考えられます。また支援には、責任や義務が伴うわけではありません。普段からのよりよいご近所付き合いの中で、支援者自身の命やご家族の命を最優先に、可能な範囲での支援をお願いします。



名簿の対象となる方

施設等に入所されていない方で、下記のいずれかに該当する方

■市役所が把握している要支援者

① 介護保険における要介護3・4・5の認定者
② 身体障害者手帳の1級・2級の所持者
③ 療育手帳のA1・A2 の所持者
④ 小児慢性特定疾病及び特定医療費(指定難病)受給者のうち、寝たきり及び人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮器をご利用の方


■民生委員が把握している要支援者

⑤ 民生委員が把握している高齢者等のうち、避難行動に支援が必要と判断された方


■希望者

⑥ 上記以外に避難に支援が必要で、名簿登録を希望する方で、市長が認めるもの



名簿の管理について

名簿は年1回秋頃に市役所から提供を受け、各自主防災部長へお渡ししています。
自主防災部長は、個人情報保護の観点から、秘密の厳守・目的外利用の禁止など厳重な管理をし、年度変わりには、新防災部長への引継ぎをお願いいたします。

要支援者名簿管理は、大津市では平成20年から災害時要援護者個別支援プランとして整備されてきましたが、支援を必要としない高齢者が多く含まれていたこともあって、新たに対象者の再確認と名簿提供の同意を取り直されたことにより2019年度に提供を受けた要支援者が存在した自主防災部は、東山、中央、里北、仰木台、衣川台の5自主防災部(合計人数26名)のみと大幅に対象者が減少いたしました。その為、再度名簿提供同意の確認行われ、2020年度は合計人数108名とほぼ全ての自治会に1名~15名の要支援者が存在することになりました。

なお、提供が年1回ということもあり大津市から提供される情報はまだまだ満足出来るものではないという判断をされ、本人の同意を得たうえで独自に避難行動要支援者の情報を収集され、それをもとに避難支援を行われている自主防災部もございます。


同意確認書






参考資料

大津市の下記資料に、より詳しく記載されていますのでお時間のある方は是非ご覧ください。




2023年4月25日改訂
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